富士河口湖町議会 2019-09-24 09月24日-03号
過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。 しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。
過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。 しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。
過疎対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施されてきました。しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃やたび重なる豪雨、地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況にあります。
過疎地域の活性化については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来、4次にわたる特別措置法の制定により総合的な過疎対策事業が実施されています。 現行の過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月末をもって失効となるため、引き続き総合的な過疎対策を充実、強化させることが必要であり、新たな過疎対策法の制定を要望するため、国に対し意見書を提出するものです。 以上、説明といたします。
新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案) 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法案の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
過疎債事業は歴史が古く、昭和45年に議員立法で制定され、昭和45年から55年の10年間は過疎地域対策緊急措置法で、人口が2%減ったところが対象になる、56年から平成2年は過疎対策振興特別措置法がありました。また、平成2年から12年は過疎地域の自立促進という名称に変わって、議員立法で整備がされております。また、13年から24年の10年間は再延長をされました。
各位ご案内のように、過疎法の歴史は長く、全国の過疎地域自治体の財政支援を目的に、過疎地域対策緊急措置法が昭和45年に立法化され、その後10年スパンで名称が変更され、現在の過疎地域自立促進特別法は、平成12年度より22年3月、来年の3月まででありますけれども、時限立法であります。これまで全国の過疎地における半島、離島、炭鉱、山間地等で事業が展開されてまいりました。
過疎法に基づく過疎地域は、人口要件と財政力要件の2つがあり、昭和45年に自民党の議員立法で過疎地域対策緊急措置法が10年間の時限立法として制定されました。それ以後、昭和55年、平成2年、そして現在の過疎地域自立促進特別措置法と名称を変更して、平成12年からと第4次にわたり更新されました。
過疎についての方法としては、過疎地域対策緊急措置法、これが昭和45年に制定されております。本市においても、今どのような方法で取り組んでおられるのか、また、上今井等で道路整備が行われている、そのへき地対策事業が該当するのか、これから市として過疎法にどのように取り組んで活力ある地域づくりをしていくのか、市長にお伺いいたします。 第5問、小・中学校の児童と生徒のカウンセリングについて質問します。
新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案) 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、3次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
過疎地域の対策につきましては、昭和45年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、三次にわたる特別措置法の制定によりまして総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など、一定の成果を上げてきたところでございます。
新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案) 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、3次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されたことに伴いまして、旧大和村、現在の甲州市大和地域につきましては、昭和46年に過疎地域に指定をされております。以後、現在まで過疎地域自立促進特別措置法に基づきます過疎地域とみなされる区域を有する市町村対象地域とされておるところでございます。大和地域は甲州市の東部に位置しておりますが、東西が約10キロ、南北が約4キロに広がっております。
牧丘、三富地域は昭和45年、過疎地域対策緊急措置法により過疎地域に指定されて以来、昭和55年、平成2年、そして平成12年の過疎地域自立促進特別措置法と、続けて過疎地域に指定されております。
このため、昭和45年に議員立法により、10年間の時限立法として過疎地域対策緊急措置法が制定され、その後、昭和55年には過疎地域振興特別措置法が、平成2年には過疎地域活性化特別措置法がいずれも10年間の時限立法として制定をされました。
旧牧丘町、三富村におきましては、昭和45年に制定されました過疎地域対策緊急措置法により過疎地域に指定され、以来、措置法の名称等の変更もあったわけですが、継続して指定を受けてまいりました。両町村とも財政規模が弱小であり、この措置法の支援により、基盤整備を初め産業の振興、生活環境、教育、福祉面等々多岐にわたり諸事業を取り組む中、振興策を展開してまいりました。